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要介護認定の申請からサービス利用までの流れ


介護保険制度利用の手続
            利用者(被保険者)
                ▼
      
   市町村(保険者)申請受付
         ▼           ▼
       
訪問調査      医師の意見書
         ▼
       
一次判定          ▼
         ▼
  
      介護認定審査会による審査判定
                ▼
      
        要介護認定
             (申請から30日以内に認定結果が通知される)
         ▼              ▽
         
認定             非該当
    1〜5等級に分類され要介護支援   自 立
         ▼
    
介護サービス計画の作成
     (居宅介護支援事業者または介護保険施設)
         ▼          ▼
 
   在宅サービス事業者   介護保険施設

  • 訪問調査は市町村の職員、
    もしくは市町村から委託され
    た居宅介護支援事業者等の
    介護支援専門員が、家庭を
    訪問し、心身の状態等につい
    て聞き取り、調査表に記入
    する。

  • かかりつけ医師の意見書を
    作成してもらい添付する。

  • 一次判定で心身の状態等の
    調査項目(85項目)の結果を
    コンピュータに入力し介護に
    必要な時間を推計する。

  • 訪問調査に基づくコンピュータ
    の判定結果、調査時に書き取
    った事項、かかりつけ医師の
    意見書を総合的に審査・判定
    する。(審査会の委員は保護・
    医療・福祉の専門家5人程度
    で構成されている)


要介護支援区分
状態区分 高齢者の状態
 要支援  要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
 要介護1段階  生活の一部について部分的介護を要する状態
 要介護2段階  中程度の介護を要する状態
 要介護3段階  重度の介護を要する状態
 要介護4段階  最重度の介護を要する状態
 要介護5段階  過酷な介護を要する状態

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